本規約は、一般社団法人プレジャー・フォー・チルドレン(以下「管理者」といいます)が管理・運営する施設「まるはスポーツパーク」(以下「施設」といいます)の利用について定めるものです。施設を利用するすべての者(以下「利用者」といいます)に適用されます。
ご利用に際しては、本規約の内容を十分にご理解いただき、これを遵守してください。
まるはスポーツパーク
愛知県知多郡武豊町下山ノ田64番地の46
経済的な理由でスポーツを楽しむ機会が限られている子どもや若者、その家族を支援し、平等なスポーツの機会を提供すること。また、地域社会の更なる活性化、利用者の健康増進又は維持及びスポーツの振興と青少年の健全なる育成を図ることを目的とします。
一般社団法人プレジャー・フォー・チルドレン
2026年2月
9:00~21:00 (臨時に変更する場合があります)
不定休(施設点検等のため臨時休業する場合があります)
※施設ホームページで休業日を掲載しておりますので、ご確認ください。
サッカーグラウンド(全面利用で1面、半面(西・東)利用で2面)、フットサルコート3面、クラブハウス、夜間照明、附属器具(ゴールなど)
※各施設の詳細は施設案内をご確認ください。
利用料はホームページに記載のとおりです。
なお、管理者は、経済情勢の変動等により随時利用料を改定することができ、変更した場合は速やかに管理者が適当と認める方法により通知するものとします。
サッカーグラウンド、フットサルコートは専用利用となります。
次の内容を遵守してください。
施設の予約方法には、メンバー予約とゲスト予約があります。いずれも、施設ホームページから行うことができます。未成年者は、登録・予約することはできません。
施設ホームページの予約カレンダーに予約済みのチーム名が表示されることになります。ご同意いただいた上で、予約していただけるようお願いいたします。
なお、メンバー予約、ゲスト予約とで予約開始時期、利用料が異なります。
クレジットカードでのお支払いとなります(決済処理は利用日当日となります)。
※お支払いの手続が完了されないと予約完了となりません。
施設ホームページをご確認ください。
⑴ 次の各号のいずれかに該当した場合、管理者は、利用者(利用予定の者を含む)に対して、施設利用契約を無効とし、また利用中においては、利用の中止を命ずることがあります。
① 許可を受けた利用の目的もしくは付した条件に違反したとき、又はそのおそれのあるとき
② 本規約、管理者の別途定める諸規定、管理者の指示した事項に違反したとき、又はそのおそれのあるとき
③ 法令で禁止されている行為又は第三者の権利を侵害する行為をしたとき、又はそのおそれのあるとき
④ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき
⑤ 政治活動、宗教活動、特定の思想・信条・人種・国籍等に対する差別行為をし、又はそのおそれのあるとき
⑥ 施設等を損傷するおそれがあると認められたとき
⑦ 登録・予約等において偽りその他不正の行為が認められたとき
⑧ 反社会的勢力(後記13)と関係すると認められるとき
⑨ 利用の権利を第三者に譲渡または転貸したとき
⑩ 他の利用者を含む第三者に対する迷惑行為をしたとき
⑪ 管理者(職員を含む)に対する理不尽なクレーム・言動等迷惑行為をしたとき
⑫ その他、利用を認めることが適当でないと判断したとき
⑬ 天災その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき
⑬ 公益上必要があると認められるとき
⑭ その他、施設の管理上特に必要があると認められたとき
① 前記6の①~⑫に該当する場合は、返還しません(利用料の100%の解約料が発生します)。
② 前記6の⑬~⑮に該当する場合は、全額返還します(解約料は発生しません)。
③ 前記7の予約者の都合による解約の場合は、次のとおりです。
管理者は、施設管理上の必要がある場合、利用中であっても、本施設に立ち入り、点検し、必要な処置を講じることができます。
利用者は、施設利用契約上の地位及び利用に関する権利について承継、譲渡、担保設定その他の処分をすることはできず、利用者以外の第三者に施設を利用をさせることはできません。
① 情報開示や共有について利用者の同意がある場合
② 利用者が希望するサービスを提供するために、情報の開示や共有が必要と認められる場合
③ 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
④ 利用者の行為が、本規約に反し、管理者の権利、財産やサービス等を保護するため、必要と認められる場合
⑤ 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
⑥ その他法令に従い開示・提供が認められる場合
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を
妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
本施設に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所(半田支部)又は名古屋簡易裁判所(半田簡易裁判所)を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。